退職理由が「自己都合」と「会社都合」で変わることとは?
仕事を辞める場合、主に自己都合による退職と、会社都合による退職の2つに分けられます。
どちらの理由で仕事を辞めたのかによって変わることもあるので注意しましょう。
仕事を辞める前に、自己都合と会社都合の違いを理解しておくことが大切です。
自己都合とは、文字どおり自分の都合によって会社を辞めた場合が該当します。
たとえば、今の仕事が嫌になり別な会社で働くため退職したとしましょう。
これは完全に自己都合による退職です。
他にも家庭の事情や結婚・出産による退職なども自己都合退職に該当し、基本的には社員が自分の意思で会社を辞める際にはすべて自己都合退職になります。
会社都合退職との大きな違いは失業保険に関する部分です。
自己都合退職の場合はハローワークに離職票を提出し、待機期間の7日に加えて3ヶ月経過するまで失業保険を受け取れません。
会社都合の場合、もっと早く失業保険を受け取れます。
同じく会社を辞めることになるわけですが、自分の都合か会社の都合かによって失業保険の給付タイミングが変わるわけです。
また、失業保険の給付期間も自己都合退職だと90日から150日で、これは会社都合退職より短い期間となっています。
失業保険の扱いが大きく変わることになると考えておきましょう。
会社都合退職とは、会社の都合によって社員が退職させられてしまう状態です。
経営不振によるリストラが行われたり、そもそも会社が倒産してしまった場合など…。
社員が辞めたいと思っていなくても退職しなければならないケースがあります。
こうした会社の事情によって辞めざるを得ない場合を会社都合退職と考えます。
上記でも触れたように、自己都合退職か会社都合退職かで失業保険の給付タイミングや期間が変わります。
会社都合退職の場合、待機期間7日にプラスして1ヶ月ほどすれば失業保険の給付が開始されます。
自己都合よりも2ヶ月早く失業保険が受け取れる形です。
さらに給付期間も90日から330日と設定されていて、場合によってはより長期間に渡って失業保険を受け取れます。
会社の都合で急に退職しなければいけないため、失業保険の面でも優遇されているのでしょう。
実際、急にリストラされたり会社が倒産すれば収入面でも大きなダメージを受けることになります。
退職届は会社を辞める時に提出することになります。
基本的に自己都合退職の時に出すもので、会社都合で退職する場合は退職届が不要です。
ですが、一部の会社では会社都合にも関わらず退職届を出してほしいと言ってくるところも存在しているようです。
なぜ退職届を出させるのか?
それは、会社都合ではなく自己都合による退職にしてしまいたいからです!
退職届を出して退職した場合、たとえ理由が会社都合であっても自己都合にされてしまうケースがあります。
もし会社都合で退職するにも関わらず、退職届を出すよう言われたらなぜ出す必要があるのかをしっかり確認し、場合によっては提出を断るべきでしょう。
知らないうちに自己都合退職にされていれば、失業保険の給付などでもデメリットを生み出してしまいます。
手続きの関係で形として退職届が必要というならまだしも、退職の理由を自己都合に変えるために退職届が必要というなら従うことはありません。
自分の権利を守るためでもありますので、退職届の扱いは慎重になりましょう。
退職にも自分の都合で辞めるのか、会社の都合で辞めるのか、2つがあります。
そしてどちらの理由で退職したのかによって、失業保険の給付に関する部分が変わってきます。
退職後新しい職場を見つけるまでの収入を得るためにも失業保険は重要なので、自己都合と会社都合の違いをしっかり覚えておきましょう。